〒440-0884 愛知県豊橋市大国町93番地1アーバンステージ豊橋1A
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境界確定測量とは道路管理者様(国や県、市町村など)や隣地所有者様との立会いを行い、境界確認書を交わし、土地の境界をすべて確定させる測量のことです。
当事務所に境界確定測量を依頼するメリット
当事務所では主に次のような場合に境界確定測量のご依頼をいただいております。
境界確定測量は、ご依頼者様だけではなく、隣地所有者様、道路管理者様にも境界について納得いただくことが必要です。
土地家屋調査士は、公平かつ中立な立場で、土地の境界を検討します。
関係当事者様全員にご理解・ご納得いただけるよう、測量開始のご挨拶から測量作業中、境界立会い当日においても誠実かつ丁寧な説明を心がけます。
当事務所は土地家屋調査士・司法書士の事務所として、不動産の測量・登記に関する業務に特に力を入れております。
境界確定測量に関連する権利登記についてもワンストップで対応することができます。
例えば、測量する土地の所有権の登記名義人に住所変更や相続が生じている場合は、道路管理者に道路境界査定申請をする前提として、住所変更登記や相続登記を求められる場合があります。
当事務所は司法書士事務所として、これらの登記も行うことができるため、スムーズに道路境界査定申請をすることができます。
また、境界確定後の不動産売買の決済に関してもワンストップで行うことができます。
このように、当事務所にご依頼いただければ不動産の測量・登記についての窓口が一本化され、依頼者様や不動産会社様は、確定測量に関連する権利登記の手続きを円滑にすることができます。
境界確定測量は、土地の状況によって必要な作業内容が大きく異なりますので一概にいくらと言うことができません。
一般的な住宅地であれば35万円~45万円程度になることが多いですが、広大で複雑な状況の土地であれば100万円を超える場合もございます。
当事務所では、境界確定測量を正式にご依頼いただく前に、必ず事前に見積書を作成させていただきます。当事務所では見積書作成の報酬は無料となっております。実費等は概算額でのご案内となります。
なお、正確な見積書を作成するためには、測量地及び隣接地や関係する土地について法務局で登記事項証明書や公図、地積測量図等を取得して調査する必要があります。これらの書類を取得するだけでも数千円~1、2万円程度になりますので、これらの書類を取得するのに必要となる実費は頂戴いたします。万一当事務所にご依頼いただけなかった場合でも、これらの書類は資料としてお客様にお渡しさせていただきます。
また、見積りに際しては、お客様にお会いして土地の状況についてのお話をお伺いし、現地を確認させていただく場合がございますので、ご協力お願いいたします。
種別 | 報酬の目安(税込) | 最低報酬となる場合の基本的な考え方 |
---|---|---|
境界確定測量 | 385,000円~ |
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土地地積更正 | 境界確定測量+ 55,000円~ |
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土地分筆 | 境界確定測量+ 77,000円~ |
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土地合筆 | 55,000円~ |
|
登記完了後の登記事項証明書取得 | 1通1,100円~ |
※上記報酬は典型的な事例を前提にした一応の目安です。
※「最低報酬となる場合の基本的な考え方」については、あくまで参考として主な要素を記載したものです。
※事案の性質(案件の難易度・早急度、不動産の個数や評価額・大きさ、得られる経済的利益等)により報酬は増減します。
※当事務所では個々のケースに応じて事前に見積書を作成いたします。
※上記に記載のない業務が必要となる場合は別途費用がかかります。
※当事務所の報酬の他に、登録免許税、役所等での書類取得費、郵送費等の実費がかかります。
※遠方への出張が必要な場合は日当、交通費がかかる場合があります。
こちらでは当事務所が今までに取り扱った事例をご紹介いたします。
ご自身と同じ具体例が掲載されていない場合も、お気軽にお問い合わせください。
こちらは、親が所有する土地に、娘夫婦の家を建てることになったが、土地の境界が不明だったため、家を建てる前に境界確定測量をした事例です。
無事当初のスケジュールどおり境界確定測量作業を終え、お客様から「親切な説明と丁寧な対応をありがとう」と、お喜びの声をいただきました。
こちらのお客様は、境界確定測量、新築の建物登記まで一連の業務を担当させていただきました。
建物を新築する場合、境界の確定が絶対に必要かどうか言われれば、絶対に必要という訳ではありません。
しかし、隣地との境界が不明のまま工事を開始した場合、隣地の方から境界について異議を唱えられ工事がストップするといった例があります。
事前に境界確定を行うのは、後日起こりうるトラブルを未然に防ぐ良い機会です。
境界が不明な土地について建物新築やブロックやフェンスなどの外構工事をする場合は、事前に境界確定測量をすることをお勧めします。
こちらのお客様は、相続した土地の売却を不動産仲介会社に依頼しており、当事務所で売買契約前に仮測量させていただいておりました。
仮測量の結果、公簿面積より実測面積の方が大きかったこと、境界杭が一部ない箇所があり境界が不明だったことから、決済までに境界確定測量をして境界杭を設置し、地積更正登記をすることになりました。
土地売買において、一般的に売買契約書や重要事項説明書で、売主は買主に対して土地の境界を明示することが義務付けられております。
これは、後に起こりえる土地境界のトラブルを防ぎ、売買代金を正確なものとするためです。
境界を明示せずに土地を売買してしまうと、買主と隣地の所有者の間でトラブルが発生してしまうということも考えられます。
また、今回は登記簿の面積と実測した面積に誤差があったため地積更正登記をいたしました。
地積更正登記をすることで、最新の地積測量図が公的な書類として法務局に保管されます。
土地家屋調査士は、土地の境界確定測量を行う際は、この地積測量図を重要な資料として取り扱います。
最新の地積測量図が法務局に備え付けられているということは、境界について重要な公的資料がある安心な土地だと言えます。
また、地積更正登記を申請すると登記簿の面積が正しい面積に修正されますので、正しい面積で売買代金を定めることができます。
土地売買の際には境界確定測量をすることをお勧めいたします。
こちらのお客様は、親から相続した土地を兄弟2人で分けたいということで、当事務所にご依頼をいただきました。
今回はまず、境界確定測量と分筆登記を行いました。その後に遺産分割協議書を作成して相続登記を行い、無事に相続された土地を兄弟2人で分けることができました。
お客様から、「境界確定測量、分筆登記、相続登記とスムーズに対応していただけて大変助かりました」と、お喜びの声をいただきました。
土地を分筆して、兄弟がそれぞれ単独で自分名義の土地を持っていれば、家を建てるのも、売却するのも自由に単独で行うことができます。
今回、相続財産はこの土地のみであり、土地を分けても資産価値が減少しないような土地でしたので、土地を分けてそれぞれが単独で相続する方法で問題ありませんでした。
分筆ラインは既存の土地の状況、将来の土地の利用、売却のしやすさなどを考慮して、検討していただきました。
境界確定測量、分筆登記は土地家屋調査士、相続登記は司法書士の業務となります。当事務所はこれらの業務をワンストップで行うことができます。
いかがでしょうか。
このように、当事務所に境界確定測量をご依頼いただければ、安心してスムーズに手続きを進めることができます。
ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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