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境界確定測量

境界確定測量とは道路管理者様(国や県、市町村など)や隣地所有者様との立会いを行い、境界確認書を交わし、土地の境界をすべて確定させる測量のことです。

当事務所に境界確定測量を依頼するメリット

  • 関係当事者様全員に納得いただけるよう誠実かつ丁寧な説明を心がけます。
  • ご都合に合わせて土日祝日の立会にも柔軟に対応いたします。
  • スケジュールに合わせて迅速に確定測量業務を行います。
  • 関連する司法書士業務もワンストップで対応し、依頼者様や不動産会社様の手間を減らします。
  • 見積書作成の報酬無料です。

当事務所の「境界確定測量」の特徴

誠実かつ丁寧な説明を心がけます。

当事務所では主に次のような場合に境界確定測量のご依頼をいただいております。

  • 土地を売却する前に境界を明示するため、境界確定したい。
  • 売却する土地の登記簿上の面積と実測面積が違うため、地積更正登記をしたい。
  • 土地の一部を売るために分筆したい。
  • 土地を分けて相続するために分筆したい。
  • 家を建てるにあたり、隣地との間に塀を作りたいが隣地との境界が不明のため、境界確定をしたい。

境界確定測量は、ご依頼者様だけではなく、隣地所有者様、道路管理者様にも境界について納得いただくことが必要です。

土地家屋調査士は、公平かつ中立な立場で、土地の境界を検討します。

関係当事者様全員にご理解・ご納得いただけるよう、測量開始のご挨拶から測量作業中、境界立会い当日においても誠実かつ丁寧な説明を心がけます。

必要な司法書士業務も一括で行います。

当事務所は土地家屋調査士・司法書士の事務所として、不動産の測量・登記に関する業務に特に力を入れております。

境界確定測量に関連する権利登記についてもワンストップで対応することができます。

例えば、測量する土地の所有権の登記名義人に住所変更や相続が生じている場合は、道路管理者に道路境界査定申請をする前提として、住所変更登記や相続登記を求められる場合があります。
当事務所は司法書士事務所として、これらの登記も行うことができるため、スムーズに道路境界査定申請をすることができます。

また、境界確定後の不動産売買の決済に関してもワンストップで行うことができます。

このように、当事務所にご依頼いただければ不動産の測量・登記についての窓口が一本化され、依頼者様や不動産会社様は、確定測量に関連する権利登記の手続きを円滑にすることができます。

見積書作成の報酬無料です。

境界確定測量は、土地の状況によって必要な作業内容が大きく異なりますので一概にいくらと言うことができません。
一般的な住宅地であれば35万円~45万円程度になることが多いですが、広大で複雑な状況の土地であれば100万円を超える場合もございます。

当事務所では、境界確定測量を正式にご依頼いただく前に、必ず事前に見積書を作成させていただきます。当事務所では見積書作成の報酬は無料となっております。実費等は概算額でのご案内となります。

なお、正確な見積書を作成するためには、測量地及び隣接地や関係する土地について法務局で登記事項証明書や公図、地積測量図等を取得して調査する必要があります。これらの書類を取得するだけでも数千円~1、2万円程度になりますので、これらの書類を取得するのに必要となる実費は頂戴いたします。万一当事務所にご依頼いただけなかった場合でも、これらの書類は資料としてお客様にお渡しさせていただきます。

また、見積りに際しては、お客様にお会いして土地の状況についてのお話をお伺いし、現地を確認させていただく場合がございますので、ご協力お願いいたします。

報酬の目安について

種別

報酬の目安(税込) 最低報酬となる場合の基本的な考え方
境界確定測量

385,000円~

  • 土地1筆・500㎡以下・市街地・整形地の一般的な住宅地
  • 容易に現地で土地の状況の確認可能
  • 新設杭設置なし
  • 隣地立会5人以下
  • 測量、立会いについて特別な困難となる事由なしの場合
  • その他、特に困難となる事由なしの場合
土地地積更正

境界確定測量+

55,000円~

  • 土地1筆
  • 当事務所で直前に境界確定測量した場合
  • 特に困難となる事由なしの場合
土地分筆

境界確定測量+

77,000円~

  • 土地1筆
  • 当事務所で直前に境界確定測量した場合
  • 特に困難となる事由なしの場合
土地合筆 55,000円~
  • 土地2筆を1筆に合筆
  • 標準的な書類が揃っており、特に困難となる事由なしの場合
登記完了後の登記事項証明書取得 1通1,100円~  
報酬の目安についての留意事項

※上記報酬は典型的な事例を前提にした一応の目安です。
※「最低報酬となる場合の基本的な考え方」については、あくまで参考として主な要素を記載したものです。
※事案の性質(案件の難易度・早急度、不動産の個数や評価額・大きさ、得られる経済的利益等)により報酬は増減します。

※当事務所では個々のケースに応じて事前に見積書を作成いたします。
※上記に記載のない業務が必要となる場合は別途費用がかかります。
※当事務所の報酬の他に、登録免許税、役所等での書類取得費、郵送費等の実費がかかります。
※遠方への出張が必要な場合は日当、交通費がかかる場合があります。

境界確定測量ご依頼の流れ

ご検討

  • お問い合わせ
    電話又はお問い合わせフォームにてお問い合わせください。
    お打ち合わせの日時や場所を調整させていただきます。打ち合わせの際にご準備いただきたい資料などをご案内させていただきます。
  • お見積り
    当事務所では、正式にご依頼をいただく前にお見積書をお渡します。確定測量は土地の状況によって大きく見積額が変わります。

     
  • ご依頼
    お見積をご了承いただけましたら正式にご依頼をいただきます。ご依頼をいただくにあたり必要な書類に署名押印をいただきます。

調査・測量

  • 資料調査
    役所・法務局等で過去の測量記録など資料調査をいたします。また、お客様が参考となる資料をお持ちでしたらお預かりさせていただきます
  • 現地調査
    お預かりした資料や調査した資料をもとに現地の境界や利用状況等の調査を行います。
    また、隣地所有者様にご挨拶に伺い、測量の主旨の説明や後日境界立会いのご協力のお願いさせていただきます。
  • 測量業務
    既設の境界標や、現地の形状や建物の位置、ブロック塀、道路側溝の位置等、境界確定に必要な現地の状況をトータルステーションを使って正確に測量します。
  • 測量結果分析及び資料精査
    測量結果に基づきCADで正確に図面を作製します。収集した資料と測量した結果をあらゆる角度から照合・精査します。

立会・境界標設置

  • 境界立会・確認
    道路管理者様、隣地所有者様と現地で境界立会いを行います。境界点の位置に事前に仮杭を設置しますので、仮杭の位置を目視で確認いただきながら、境界点ついてご説明いたします。納得していただきましたら、
    境界確認書を交わします。
  • 境界標設置
    境界確認書を交わした後、承諾を頂いた上で、境界標がない箇所については、新たに境界標を設置いたします。

報告・納品

  • 測量成果品作成
    境界確定測量図を作成し、境界確認書、道路境界証明書、調査資料を成果品としてまとめ、依頼者様にお渡します。また、お預かりした資料をご依頼者様にお返しして、境界確定測量業務が完了となります。
  • 登記申請
    その後、必要であれば、土地地積更正登記や土地分筆登記を申請します。

取扱事例

こちらでは当事務所が今までに取り扱った事例をご紹介いたします。
ご自身と同じ具体例が掲載されていない場合も、お気軽にお問い合わせください。

建物新築に際しての境界確定測量

こちらは、親が所有する土地に、娘夫婦の家を建てることになったが、土地の境界が不明だったため、家を建てる前に境界確定測量をした事例です。

無事当初のスケジュールどおり境界確定測量作業を終え、お客様から「親切な説明と丁寧な対応をありがとう」と、お喜びの声をいただきました。

こちらのお客様は、境界確定測量、新築の建物登記まで一連の業務を担当させていただきました。

ここがポイント!

建物を新築する場合、境界の確定が絶対に必要かどうか言われれば、絶対に必要という訳ではありません。

しかし、隣地との境界が不明のまま工事を開始した場合、隣地の方から境界について異議を唱えられ工事がストップするといった例があります。

事前に境界確定を行うのは、後日起こりうるトラブルを未然に防ぐ良い機会です。

境界が不明な土地について建物新築やブロックやフェンスなどの外構工事をする場合は、事前に境界確定測量をすることをお勧めします。

土地を売却するための地積更正登記

こちらのお客様は、相続した土地の売却を不動産仲介会社に依頼しており、当事務所で売買契約前に仮測量させていただいておりました。

仮測量の結果、公簿面積より実測面積の方が大きかったこと、境界杭が一部ない箇所があり境界が不明だったことから、決済までに境界確定測量をして境界杭を設置し、地積更正登記をすることになりました。

ここがポイント!

土地売買において、一般的に売買契約書や重要事項説明書で、売主は買主に対して土地の境界を明示することが義務付けられております。

これは、後に起こりえる土地境界のトラブルを防ぎ、売買代金を正確なものとするためです。

境界を明示せずに土地を売買してしまうと、買主と隣地の所有者の間でトラブルが発生してしまうということも考えられます。

また、今回は登記簿の面積と実測した面積に誤差があったため地積更正登記をいたしました。

地積更正登記をすることで、最新の地積測量図が公的な書類として法務局に保管されます。

土地家屋調査士は、土地の境界確定測量を行う際は、この地積測量図を重要な資料として取り扱います。

最新の地積測量図が法務局に備え付けられているということは、境界について重要な公的資料がある安心な土地だと言えます。

また、地積更正登記を申請すると登記簿の面積が正しい面積に修正されますので、正しい面積で売買代金を定めることができます。

土地売買の際には境界確定測量をすることをお勧めいたします。

相続した土地を兄弟で分けるため分筆登記

こちらのお客様は、親から相続した土地を兄弟2人で分けたいということで、当事務所にご依頼をいただきました。

今回はまず、境界確定測量と分筆登記を行いました。その後に遺産分割協議書を作成して相続登記を行い、無事に相続された土地を兄弟2人で分けることができました。

お客様から、境界確定測量、分筆登記、相続登記とスムーズに対応していただけて大変助かりました」と、お喜びの声をいただきました。

ここがポイント!

土地を分筆して、兄弟がそれぞれ単独で自分名義の土地を持っていれば、家を建てるのも、売却するのも自由に単独で行うことができます。

今回、相続財産はこの土地のみであり、土地を分けても資産価値が減少しないような土地でしたので、土地を分けてそれぞれが単独で相続する方法で問題ありませんでした。

分筆ラインは既存の土地の状況、将来の土地の利用、売却のしやすさなどを考慮して、検討していただきました。

境界確定測量、分筆登記は土地家屋調査士、相続登記は司法書士の業務となります。当事務所はこれらの業務をワンストップで行うことができます。

いかがでしょうか。
このように、当事務所に境界確定測量をご依頼いただければ、安心してスムーズに手続きを進めることができます。
ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

柴田合同事務所

住所

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アクセス

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