〒440-0884 愛知県豊橋市大国町93番地1アーバンステージ豊橋1A
(豊橋駅から徒歩13分 駐車場:有)
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不動産売買の代金決済に司法書士が立会います。
買主様と売主様、不動産会社や金融機関の担当者様が集まるその場で、司法書士が必要書類を確認し、間違いなく登記ができることを宣言します。
当事務所は不動産の決済立会業務の経験が豊富な司法書士が担当しますので、事前の打ち合わせから決済当日までスムーズに対応します。
当事務所に不動産売買の登記を依頼するメリット
不動産売買の登記といっても案件ごとに様々なパターンがあります。
決済当日に書類に不備があって決済が出来ないことがないように、事前の確認が非常に重要です。
◆事前に確認が必要になることの例
など、案件によって事前に確認すべきことは千差万別です。
当事務所は不動産の決済の経験が豊富な司法書士が担当しますので、事前の打ち合わせから決済当日までスムーズに対応します。
不動産売買の決済立会業務は当事務所に安心してお任せ下さい。
当事務所は決済の前に必要となる次のような手続きにも対応することができます。
不動産売買やその前に必要となる手続きの窓口がひとつにまとまりますので、お客様や不動産仲介会社の担当様の連絡や書類のやりとりの手間を削減することができます。
種別 | 報酬の目安(税込) | 最低報酬となる場合の基本的な考え方 |
---|---|---|
所有権移転(売買)登記 | 72,600円~ |
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抵当権設定登記 | 39,600円~ |
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根抵当権設定登記 | 46,200円~ |
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住宅用家屋証明書取得 ※一定の要件を満たした居住用家屋の新築または取得で、登録免許税の軽減を受けるための書類です。 | 11,000円~ |
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登記完了後の登記事項証明書取得 | 1通1,100円~ |
種別 | 報酬の目安(税込) | 最低報酬となる場合の基本的な考え方 |
---|---|---|
抵当権抹消 | 14,300円~ |
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決済時の抵当権抹消書類受領の移動日当 | 11,000円~ |
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所有権登記名義人氏名変更 | 12,100円~ |
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登記原因証明情報(売買) | 11,000円~ |
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本人確認情報作成 ※権利証がない場合に、司法書士が登記名義人本人に間違いないことを確認し、法務局に提出するための書類です。 | 55,000円~ |
|
※上記報酬は典型的な事例を前提にした一応の目安です。
※「最低報酬となる場合の基本的な考え方」については、あくまで参考として主な要素を記載したものです。
※事案の性質(案件の難易度・早急度、不動産の個数や評価額・大きさ、得られる経済的利益等)により報酬は増減します。
※当事務所では個々のケースに応じて事前に見積書を作成いたします。
※上記に記載のない業務が必要となる場合は別途費用がかかります。
※当事務所の報酬の他に、登録免許税、役所等での書類取得費、郵送費等の実費がかかります。
※遠方への出張が必要な場合は日当、交通費がかかる場合があります。
電話又はお問い合わせフォームにてお問い合わせください。
お打ち合わせの日時や場所を調整させていただきます。
打ち合わせの際にご準備いただきたい資料などをご案内させていただきます。
ご準備いただいた資料を見ながらお打ち合わせさせていただきます。
不動産売買の場合、次の資料があると打ち合わせがスムーズです。
必要となる手続きについてご案内し、見積書を作成させていただきます。
お打ち合わせの内容にご納得いただけましたら決済の日時を調整し、決済当日の必要書類をご案内させていただきます。
買主様、売主様、不動産仲介会社及び金融機関の担当者様、司法書士が集まります。
司法書士が登記の書類がすべて整っていることを確認し、買主様は売主様に残代金を支払い、売主様から買主様に所有権が移転します。
決済終了後、司法書士がその日のうちに法務局に登記申請します。
法務局に登記申請したら概ね1~2週間ほどで登記の処理が完了します。
法務局での登記の処理が完了しましたら、登記完了書類をお客様に納品します。
こちらでは当事務所が今までに取り扱った事例をご紹介いたします。
ご自身と同じ具体例が掲載されていない場合も、お気軽にお問い合わせください。
こちらのお客様は、居住用の中古一戸建てを売買された事案です。
売主様はすでにこちらの一戸建てから引越して住所変更しており、売却代金から残りの住宅ローンを返済します。
買主様は住宅ローンを利用して購入します。
居住用の中古一戸建ての売買で基本的なパターンになります。
司法書士がどのような動きをしているかご紹介します。
◆必要となる登記申請
◆司法書士がする決済当日までの準備
◆司法書士の決済当日の動き
いかがでしょうか?
このように司法書士は不動産売買を円滑に行うために、事前の準備から、決済当日まで様々な動きをしています。
当事務所ではこれら一連の流れをスムーズに担当しますので安心してお任せください。
こちらのお客様は、認知症の母親が所有する不動産を、母親の介護費用の捻出のために売却したいとのことで、不動産仲介会社に相談していた事案です。
不動産仲介会社を通じて当事務所に相談がありました。
認知症などにより意思能力がない人が不動産を売却するためには、成年後見人が本人の代理人となって売買契約や登記手続きを行います。
今回の事例では、成年後見人が選任されていなかったため、家庭裁判所に成年後見人選任申立てをするところからお手伝いさせていただきました。
成年後見制度の利用については以下のような留意すべき点もあります。
今回のお客様には成年後見制度を利用するうえでこれらの留意事項を何度も説明し、ご納得いただいたうえで息子様を候補者として申立て、無事息子様が成年後見人に選任され、不動産を売却することができました。
お客様より「成年後見人の選任、不動産の売却が無事にできてホッとしました」との声をいただきました。
こちらのお客様は、亡くなった母の相続人となった子2人です。
相続する不動産は母が亡くなるまで住んでいたマンションの1部屋です。
子2人はそのマンションに住んだり、他の人に貸したりする気もなく、所有していても固定資産税や管理費がかさむため、安くてもいいから早く売りたいとの希望でした。
今回は不動産売却の前提として相続登記をする必要があります。
売却代金は子2人で均等に分けたいとのことでしたので、まず当事務所で持分が子2人均等になるように相続登記をさせていただきました。
また、「安くてもいいから早く売りたい」との希望でしたので、当事務所で信頼できる不動産買取業務を行っている不動産会社を数社ご紹介し、その中からお客様に買取査定を希望する会社を選んでいただきました。
検討していただいた結果、当事務所でご紹介した不動産会社の1社に無事売却することができました。
このように、当事務所では単に不動産登記の手続きをするだけではなく、お客様のニーズに合った専門業者を紹介することも可能です。
信頼できる専門家、業者様を紹介して欲しいというご要望がございましたらお気軽にご相談ください。
いかがでしょうか。
このように、当事務所の不動産売買の登記手続きをご依頼いただければ、スムーズに安心して手続きを進めることができます。
ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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