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不動産売買の登記

 不動産売買の代金決済に司法書士が立会います。
 買主様と売主様、不動産会社や金融機関の担当者様が集まるその場で、司法書士が必要書類を確認し、間違いなく登記ができることを宣言します。
 当事務所は不動産の決済立会業務の経験が豊富な司法書士が担当しますので、事前の打ち合わせから決済当日までスムーズに対応します。

当事務所に不動産売買の登記を依頼するメリット

  • 事前の打ち合わせから決済当日までスムーズに対応します。
  • 決済業務の経験豊富な司法書士が担当し複雑な案件にも対応可能です。
  • 不動産売買の前提となる未登記建物の登記なども対応可能です。

当事務所の「不動産売買の登記」の特徴

豊富な経験で様々な案件にも対応します。

 不動産売買の登記といっても案件ごとに様々なパターンがあります。
 決済当日に書類に不備があって決済が出来ないことがないように、事前の確認が非常に重要です。

◆事前に確認が必要になることの例

  • 売主様に住所や氏名の変更があるか。
  • 売主様の抵当権を抹消をする必要があるか。
  • 当事者全員は決済に出席できるか。
  • 当事者全員は判断能力に問題ないか。
  • 裁判所や役所の許可等を得るべきことはあるか。
  • 売主様の権利証(登記済証・登記識別情報)はあるか。
  • 買主様は抵当権を設定するか。

 など、案件によって事前に確認すべきことは千差万別です。
 当事務所は不動産の決済の経験が豊富な司法書士が担当しますので、事前の打ち合わせから決済当日までスムーズに対応します。
 不動産売買の決済立会業務は当事務所に安心してお任せ下さい。

決済の前に必要となる次のような手続きにも対応します。

 当事務所は決済の前に必要となる次のような手続きにも対応することができます。

  • 売買する不動産の相続登記がされていないので、相続登記をしたい。
  • 売主の判断能力が欠けているので成年後見人を選任したい。
  • 売買する建物が未登記なので決済の前に表題登記をしたい。
  • 売買する建物に増改築が行われていいるので、表題部変更登記をしたい。
  • 更地にして売却するにあたり、建物を取り壊したため建物滅失登記をしたい。
  • 売買する土地が現況地目は「宅地」だが登記地目は「畑」なので、地目変更登記をしたい。

 不動産売買やその前に必要となる手続きの窓口がひとつにまとまりますので、お客様や不動産仲介会社の担当様の連絡や書類のやりとりの手間を削減することができます。

報酬の目安について

買主様

種別 報酬の目安(税込)

最低報酬となる場合の基本的な考え方

所有権移転(売買)登記

72,600円~

  • 課税価格5,000万円以下
  • 不動産3個以下
  • 申請1件
  • 決済立会料込
  • 標準的な書類が揃っており、特に困難となる事由なしの場合
抵当権設定登記 39,600円~
  • 課税価格5,000万円以下
  • 不動産3個以下
  • 申請1件
  • 標準的な書類が揃っており、特に困難となる事由なしの場合
根抵当権設定登記

46,200円~

  • 課税価格5,000万円以下
  • 不動産3個以下
  • 申請1件
  • 標準的な書類が揃っており、特に困難となる事由なしの場合

住宅用家屋証明書取得

※一定の要件を満たした居住用家屋の新築または取得で、登録免許税の軽減を受けるための書類です。

11,000円~
  • 住宅用家屋証明書を取得する時点で物件所在地の住所に住所移転している場合
  • 特に困難となる事由なしの場合
登記完了後の登記事項証明書取得 1通1,100円~  

売主様

種別 報酬の目安(税込)

最低報酬となる場合の基本的な考え方

抵当権抹消 14,300円~
  • 不動産3個以下
  • 申請1件
  • 標準的な書類が揃っており、特に困難となる事由なしの場合

決済時の抵当権抹消書類受領の移動日当

11,000円~
  • 決済場所から移動して抵当権抹消書類を受領する場合

所有権登記名義人氏名変更

12,100円~
  • 不動産3個以下
  • 申請1件
  • 住民票等により住所移転の経緯が容易に証明できる場合
  • 特に困難となる事由なしの場合
登記原因証明情報(売買) 11,000円~
  • 申請1件
  • 特に困難となる事由なしの場合

本人確認情報作成

※権利証がない場合に、司法書士が登記名義人本人に間違いないことを確認し、法務局に提出するための書類です。

55,000円~
  • 1点で確認可能な顔写真付きの本人確認書類(1号書類)があり
  • 特に困難となる事由なしの場合
報酬の目安についての留意事項

※上記報酬は典型的な事例を前提にした一応の目安です。
※「最低報酬となる場合の基本的な考え方」については、あくまで参考として主な要素を記載したものです。
※事案の性質(案件の難易度・早急度、不動産の個数や評価額・大きさ、得られる経済的利益等)により報酬は増減します。
※当事務所では個々のケースに応じて事前に見積書を作成いたします。
※上記に記載のない業務が必要となる場合は別途費用がかかります。
※当事務所の報酬の他に、登録免許税、役所等での書類取得費、郵送費等の実費がかかります。
※遠方への出張が必要な場合は日当、交通費がかかる場合があります。

不動産売買の登記ご依頼の流れ

お問合せ

 電話又はお問い合わせフォームにてお問い合わせください。
 
お打ち合わせの日時や場所を調整させていただきます。
 
打ち合わせの際にご準備いただきたい資料などをご案内させていただきます。

お打ち合わせ

 ご準備いただいた資料を見ながらお打ち合わせさせていただきます。
 不動産売買の場合、次の資料があると打ち合わせがスムーズです。

  • 固定資産評価額が分かるもの
  • 住宅ローンがある場合は借入予定額の分かるもの
  • 不動産の登記事項証明書

 必要となる手続きについてご案内し、見積書を作成させていただきます。

 お打ち合わせの内容にご納得いただけましたら決済の日時を調整し、決済当日の必要書類をご案内させていただきます。
 

決済立会い

 買主様、売主様、不動産仲介会社及び金融機関の担当者様、司法書士が集まります。

 司法書士が登記の書類がすべて整っていることを確認し、買主様は売主様に残代金を支払い、売主様から買主様に所有権が移転します。

登記申請

 決済終了後、司法書士がその日のうちに法務局に登記申請します。
 法務局に登記申請したら概ね1~2週間ほどで登記の処理が完了します。
 法務局での登記の処理が完了しましたら、登記完了書類をお客様に納品します。

取扱事例

 こちらでは当事務所が今までに取り扱った事例をご紹介いたします。
 ご自身と同じ具体例が掲載されていない場合も、お気軽にお問い合わせください。

居住用の中古一戸建て売買の登記。
司法書士は何してる?

 こちらのお客様は、居住用の中古一戸建てを売買された事案です。
 売主様はすでにこちらの一戸建てから引越して住所変更しており、売却代金から残りの住宅ローンを返済します。
 買主様は住宅ローンを利用して購入します。

 居住用の中古一戸建ての売買で基本的なパターンになります。
 司法書士がどのような動きをしているかご紹介します。

ここがポイント!

◆必要となる登記申請

  1. 所有権登記名義人住所変更登記(売主様)
  2. 抵当権抹消登記(売主様、売主様の住宅ローンの金融機関)
  3. 所有権移転登記(売主様、買主様)
  4. 抵当権設定登記(買主様、買主様の住宅ローンの金融機関)

◆司法書士がする決済当日までの準備

  • 売主様の住所移転が証明できる書類に不備がないか確認します。
  • 抵当権抹消書類に不備はないか、どのような段取りで書類を受け取れるか売主様の金融機関に確認します。
  • 不動産仲介会社の担当者様に買主様、売主様の決済当日の必要書類及び登記費用の見積書を案内します。
  • 買主様の金融機関に抵当権設定書類の受領方法を確認します。事前に受領できる場合は事前に受領します。
  • 決済当日の押印書類や登記申請書を作成します。

◆司法書士の決済当日の動き

  • 買主様、売主様、不動産仲介会社の担当者様、司法書士が買主様の住宅ローンの金融機関に集まります。
  • 司法書士が、買主様、売主様の本人確認、売買対象不動産、売買の意思について間違いないか確認します。(人・物・意思の確認)
  • 司法書士が登記に必要な書類がすべて整っていることを確認し、住宅ローンの実行、買主様から売主様への売買代金の支払いをしても問題ないことを宣言します。
  • 売主様に売買代金が支払われたら、司法書士は売主様の住宅ローンの金融機関に移動し抵当権抹消書類を受領します。
  • その後、司法書士は売買対象不動産の所在地の役所に移動して住宅用家屋証明書を取得します。
  • 司法書士は登記申請書を整えて、売買対象不動産の管轄の法務局に登記申請します。

 いかがでしょうか?

 このように司法書士は不動産売買を円滑に行うために、事前の準備から、決済当日まで様々な動きをしています。

 当事務所ではこれら一連の流れをスムーズに担当しますので安心してお任せください。

認知症の母親名義の不動産を売却したいけど、どうしたらいいの?

 こちらのお客様は、認知症の母親が所有する不動産を、母親の介護費用の捻出のために売却したいとのことで、不動産仲介会社に相談していた事案です。
 不動産仲介会社を通じて当事務所に相談がありました。

ここがポイント!

 認知症などにより意思能力がない人が不動産を売却するためには、成年後見人が本人の代理人となって売買契約や登記手続きを行います。

 今回の事例では、成年後見人が選任されていなかったため、家庭裁判所に成年後見人選任申立てをするところからお手伝いさせていただきました。

 成年後見制度の利用については以下のような留意すべき点もあります。

  • 手続きに数カ月程度時間がかかる
  • 申立人が希望する候補者が選任されるとは限らない
  • 財産状況により後見制度支援信託の利用が必要となる
  • 家庭裁判所に毎年報告が必要となる
  • 後見人の仕事は、本人の判断能力が回復するか本人が死亡するまで続く

 今回のお客様には成年後見制度を利用するうえでこれらの留意事項を何度も説明し、ご納得いただいたうえで息子様を候補者として申立て、無事息子様が成年後見人に選任され、不動産を売却することができました。

 お客様より「成年後見人の選任、不動産の売却が無事にできてホッとしました」との声をいただきました。

相続したマンションを早く売却したい!

 こちらのお客様は、亡くなった母の相続人となった子2人です。
 相続する不動産は母が亡くなるまで住んでいたマンションの1部屋です。
 子2人はそのマンションに住んだり、他の人に貸したりする気もなく、所有していても固定資産税や管理費がかさむため、安くてもいいから早く売りたいとの希望でした。

ここがポイント!

 今回は不動産売却の前提として相続登記をする必要があります。
 売却代金は子2人で均等に分けたいとのことでしたので、まず当事務所で持分が子2人均等になるように相続登記をさせていただきました。

 また、「安くてもいいから早く売りたい」との希望でしたので、当事務所で信頼できる不動産買取業務を行っている不動産会社を数社ご紹介し、その中からお客様に買取査定を希望する会社を選んでいただきました。

 検討していただいた結果、当事務所でご紹介した不動産会社の1社に無事売却することができました。

 このように、当事務所では単に不動産登記の手続きをするだけではなく、お客様のニーズに合った専門業者を紹介することも可能です。

 信頼できる専門家、業者様を紹介して欲しいというご要望がございましたらお気軽にご相談ください。

 いかがでしょうか。
 このように、当事務所の不動産売買の登記手続きをご依頼いただければ、スムーズに安心して手続きを進めることができます。
 ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

柴田合同事務所

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定休日

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