〒440-0884 愛知県豊橋市大国町93番地1アーバンステージ豊橋1A
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相続登記手続きは、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成など煩雑な手続きを経る必要があります。
これらの手続きが難しい、手続きの時間がないと感じられたら、相続登記の専門家である当事務所にお気軽にご相談ください。
当事務所に相続登記を依頼するメリット
相続登記をするために必要な手順は一般的に以下のとおりです。
これらは普段は一般の方は経験しない作業で、それぞれ専門的な知識が必要となります。
ご本人で手続きをやるのは大変そうと感じられたらお気軽にご相談ください。
不動産の相続登記といっても、ご依頼の内容によりその難易度は様々です。
当事務所では次のような複雑な案件にも対応した経験も豊富にありますので、相続でお悩みでしたら、ぜひ一度ご相談ください。
当事務所だけでは解決できない案件については、信頼できる弁護士や税理士、不動産会社などの専門家と連携して解決した事例もございます。
初回相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。
相続登記のご相談をいただき、書類を確認していると、次のような状況を発見することがよくあります。
このような場合は、大切な不動産の権利を守り、将来の売買や担保権の設定、次の相続の手続きをスムーズに行えるようにするため、相続を機に登記と実際の状況を一致させることが望ましいです。
当事務所は単に相続登記をするだけではなく登記記録全体をチェックし、適切なアドバイスをします。
種別 | 報酬の目安(税込) | 最低報酬となる場合の基本的な考え方 |
---|---|---|
所有権移転(相続) | 72,600円~ |
|
登記完了後の登記事項証明書取得 | 1通1,100円~ |
※上記報酬は典型的な事例を前提にした一応の目安です。
※「最低報酬となる場合の基本的な考え方」については、あくまで参考として主な要素を記載したものです。
※事案の性質(案件の難易度・早急度、不動産の個数や評価額・大きさ、得られる経済的利益等)により報酬は増減します。
※当事務所では個々のケースに応じて事前に見積書を作成いたします。
※上記に記載のない業務が必要となる場合は別途費用がかかります。
※当事務所の報酬の他に、登録免許税、役所等での書類取得費、郵送費等の実費がかかります。
※遠方への出張が必要な場合は日当、交通費がかかる場合があります。
種別 | 加算となる報酬の目安(税込) |
---|---|
被相続人が2人以上 | 被相続人2人目から1人につき33,000円~ ※不動産の共有者それぞれに相続が発生している場合や、所有者が別である土地と建物にそれぞれ相続が発生した場合など |
相続人が兄弟姉妹 | 22,000円~ |
数次相続・代襲相続あり | 数次相続・代襲相続1件につき22,000円~ |
相続人が6人以上 | 相続人6人目から1人につき5,500円~ |
不動産ごとに相続人が別 | 相続人2人目から1人につき33,000円~ |
所有権と持分を相続する | 33,000円~ |
相続登記を申請する法務局が複数 | 2か所目から1か所につき33,000円~ |
不動産の個数が4個以上 | 4個目から1個につき1,100円~ |
戸籍・住民票等の取得代行 | 1通1,650円~ |
連絡先不明の相続人がいる | 難易度に応じて別途加算 |
相続人が海外居住・外国籍など | 難易度に応じて別途加算 |
種別 | 報酬の目安(税込) |
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法定相続情報証明取得(相続登記依頼あり) | 1件につき15,000円~ |
法定相続情報証明取得(相続登記依頼なし) | 1件につき30,000円~ |
遺産分割協議書作成(不動産以外の財産も記載) | 難易度に応じて別途見積り |
特別代理人選任申立て(相続人に未成年者の方がいる場合) | 1件につき55,000円~ |
成年後見人選任申立て(相続人に認知症等の方がいる場合) | 1件につき110,000円~ |
相続放棄手続きサポート | 申述人1につき44,000円~(相続発生後3か月以内の場合) |
自筆証書遺言検認手続きサポート | 遺言書1通につき44,000円~ |
電話又はお問い合わせフォームにてお問い合わせください。
打ち合わせの日時や場所を調整させていただきます。
打ち合わせの際にご準備いただきたい資料などをご案内させていただきます。
ご準備いただいた資料を見ながらお打ち合わせさせていただきます。
相続登記の場合、次のような資料があると打ち合わせがスムーズです。
資料の収集からサポートいたしますので、これらの資料が打ち合わせ時になくても大丈夫です。
必要となる手続きや費用の概算について説明し、お客様に取得していただく書類、当事務所で取得する書類について打ち合わせさせていただきます。
お打ち合わせいただいた内容を基に当事務所で遺産分割協議書、登記申請委任状などの押印書類を作成いたします。
遺産分割協議書は相続人全員の方のご実印で押印していただきます。
登記に必要な書類がすべて整ったら、司法書士が法務局に登記申請します。
法務局に登記申請したら概ね1~2週間ほどで登記の処理が完了します。
法務局での登記の処理が完了しましたら、登記完了書類をお客様に納品します。
こちらでは当事務所が今までに取り扱った事例をご紹介いたします。
ご自身と同じ具体例が掲載されていない場合も、お気軽にお問い合わせください。
こちらは、相続人の中に連絡先の知らない面識のない方がいた事案です。
相談者は被相続人の妻です。
被相続人と相談者の間には子がおらず、被相続人の両親はすでに亡くなっているため、妻と被相続人の兄弟が相続人になります。
調査を進めると被相続人には異母兄弟がいることが判明しました。
この場合異母兄弟も相続人になるのですが、相談者は異母兄弟の存在を知らず、連絡先が分からないとのことでした。
相談者は親戚に聞いても異母兄弟の連絡先は分からなかったため、当事務所で異母兄弟の「戸籍の附票」を取得し、戸籍の附票に記載されている住所宛に、相談者から手紙を送ることにしました。
また、どのような手紙を送ったらいいか分からないとのことでしたので、文案についてアドバイスをさせていただきました。
しばらくしたら、異母兄弟から相談者に連絡がきて、事情を理解していただき、遺産分割協議書に相続人全員の署名押印をいただくことができました。
お客様から、「最初はどうなることかと思ったけど、無事相続手続きができて安心しました」とのお声をいただきました。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
相続人の誰か一人でも遺産分割協議に参加しておらず、遺産分割協議書に押印がなければ、その遺産分割協議書は無効なものとなります。
今回の場合、異母兄弟も相続人となるため、遺産分割協議を有効なものとするためには、異母兄弟の押印も必要となります。
司法書士は、今回のように相続登記手続きを進めるために業務上必要な範囲内での戸籍等の取得をすることが可能です。
なお、司法書士は、特定の相続人の代理人として遺産分割協議の交渉行為をすることは非弁行為となるためできません。
司法書士は、当事者間で話し合いができるように、あくまで中立公平な立場での手続きの説明をし、当事者間で話がまとまったら、その内容で遺産分割協議書の作成、登記申請手続きを行うのが業務となります。
当事務所では、複雑な相続の案件も業務範囲内で可能な限りサポートさせていただきます。
また、必要に応じて弁護士と連携して問題解決に当たります。
こちらは相続人が15名と多数になる事案です。
被相続人は未婚で子がおらず、被相続人の両親はすでに亡くなっているため、被相続人の6人の兄弟が相続人になります。
既に亡くなっている兄弟もおり、甥や姪まで相続権が発生し、合計15人が相続人となりました。
相談者は、相続人の中の1人でした。
相談者は、当初、相続登記手続きをご本人で行おうと思っていましたが、戸籍等の書類を収 集する途中であまりに手続きが煩雑のため、当事務所にご依頼いただきました。
当事務所で戸籍の収集から、固定資産評価証明書の取り寄せ、遺産分割協議書の作成、登記申請までさせていただきました。
相談者様から、「相続人が多くて書類のやりとりが大変だったけど、無事相続登記ができてホッとした」とのお声をいただきました。
兄弟が相続人となり、兄弟が多い場合、相続人の数が一気に多くなる場合があります。
今は少子化と言われていますが一昔前は7人兄弟というのも珍しくはありませんでした。
兄弟が相続人となる場合、兄弟が既に亡くなっている場合は、その兄弟の子(被相続人から見て甥や姪)が相続人となります。(代襲相続といいます。)
今回は代襲相続が発生しており合計15人が相続人となりました。
相続人を確定するために、膨大な量の戸籍の収集が必要となり、戸籍の収集で1か月半ほど時間がかかりました。
今回の相談者は、相続人全員と連絡がとれておりましたので、当事務所で作成した遺産分割協議書を相談者に渡し、相談者から押印をいただいてもらうことにしました。
遠方の相続人もいたので全員の押印をいただくのに4か月ほど時間がかかりました。
相続人の数が増えれば増えるほど必要な書類や手続きが増え、時間と労力がかかります。大変な手続きは当事務所にお任せください。
こちらのお客様は、ある日、自宅に法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知」というものが届きました。
どう対応したらいいか分からないということで当事務所にご相談に来られました。
「長期間相続登記等がされていないことの通知」とは、大雑把に説明しますと、「亡くなった方の名義のままの土地があるから相続登記をしてください」という法務局からの通知です。
お客様の場合、昔亡くなった祖父の田舎の山が、祖父の名義のままになっており、その山の存在はお客様も知らなかったということでした。
そこで、まずは法務局で相続人情報、土地の登記事項証明書を取得し、どなたが相続人となるのか、土地はどのような土地なのかを確認しました。
次に、お客様に、祖父が亡くなった時の遺産分割協議書は残っていないかお尋ねしたところ、保管されており、そこには「後日判明した財産はすべて今回のお客様のお父様が相続する」という内容の記載がありました。
お客様のお父様も数年前に亡くなられていたため、次にお父様の遺産分割協議書を確認したところ、そこには「後日判明した財産はすべて今回のお客様が相続する」という内容の記載がありました。
今回はこれらの遺産分割協議書が保管されていたため、お客様名義にスムーズに相続登記をすることができました。
相談者様から、「突然法務局から手紙が来てびっくりしたけど、これを機に相続登記ができてよかった」とのお声をいただきました。
相続登記がされずに、亡くなった人の名義のままの土地が増えて社会問題となってきました。
そのため、法務局は長期間相続登記がされていない土地を調査し、判明した相続人の1名に相続登記の申請を行っていただくことをお願いする通知を発送しています。
相続登記を行わないで長期間放置することは、権利関係がより複雑になったり、不動産を処分できなかったりなどのデメリットが生じる恐れがあります。
もし「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いた場合は、これを機会に相続登記をすることをお勧めいたします。ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください。
「長期間相続登記等がされていないことの通知」についてより詳しく知りたい方は法務省のホームページをご覧ください。
いかがでしょうか。
このように、当事務所に相続登記のご依頼をいただければ、登記手続きをスムーズに安心して進めることができます。
ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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