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建物新築の登記

通常マイホームなどの建物を建てられたお客様は、土地家屋調査士、司法書士にそれぞれの取り扱い分野の登記手続きを、別々に依頼します。

当事務所は司法書士と土地家屋調査士の両資格を有しているため、ワンストップでシームレスなサービスが提供可能です。

当事務所に建物新築登記を依頼するメリット

  • 複数の担当者間を行き来していただく必要はありません。
  • お客様との対応窓口がひとつで済みます。
  • 事務所間の書類の受け渡しなど、事務処理の無駄が省け、時間短縮できます。
  • サービス費用を安くできる場合があります。

当事務所の「建物新築の登記」の特徴

手続きの窓口がひとつで済みます。

建物を新築した場合、土地家屋調査士が建物表題登記を、司法書士が所有権保存登記・抵当権設定登記をお施主様の代理人となって申請します。

ですので、お施主様は土地家屋調査士と司法書士それぞれに登記手続きを依頼する必要があります。

当事務所は土地家屋調査士と司法書士が一体となった事務所ですので、ワンストップでシームレスなサービスが提供可能です。

もちろん、土地家屋調査士と司法書士が別々の事務所であっても連携して手続きを行ってくれると思いますが、ひとつの事務所で両方の業務を行っている事務所に比べると、どうしても書類のやり取りだったり、連絡することに手間が生じます。

また、ハウスメーカー・工務店の営業担当者様や、金融機関の住宅ローンの担当者様にとっても、登記に関する窓口がひとつになることで、書類のやり取りや、連絡の手間が削減します。

新築建物に関しては、建物完成から住宅ローンの実行、建物引渡しなどのスケジュールがタイトなこともあり、決められたスケジュールの中で間違いなく登記手続きを進める必要があります。
当事務所であればタイトなスケジュールでもスムーズに対応できます。

すべての必要な登記に対応します。

建物新築にあたり住宅ローンをご利用の場合、金融機関は登記と建築地の実際の状況との間に齟齬がある場合、登記と実際の状況を一致させることを求めます。
これは、住宅ローンの担保として建築地及びその上に存在するすべての建物について抵当権を設定する必要があるため、登記と実際の状況が一致していなければならないためです。
当事務所では、次のような登記手続きが必要になった場合にもワンストップで対応することができます。

未登記建物の表題登記

建築地に未登記建物がある場合、その未登記建物についても表題登記・所有権保存登記をします。
未登記建物が古い場合は、建てられた当時の資料が不足していたり、所有者に相続が発生していたりと、手続きが複雑になる場合があります。
特に所有者に相続が発生している場合は、相続の知識も必要になるため、相続の専門家である司法書士の資格も有する当事務所にご依頼ください。
複雑な未登記建物についての登記手続きをスムーズに進めることができます。

既登記建物の表題部変更登記

建物地に既登記建物があり、増改築や一部取壊しなどにより所在・構造・用途・床面積に変更がある場合、表題部変更登記を申請し、登記と実際の状況を一致させる必要があります。未登記建物と同様、増改築や一部取壊した時期が古い場合は手続きが複雑になるケースが多くあります。

地目変更登記

畑や田、山林、雑種地など登記地目が宅地以外の土地に建物を新築した場合は、地目を宅地に変更する地目変更登記をする必要があります。

建物滅失登記

登記された建物を取り壊して、新たに建物を建築した場合は、取り壊された建物について建物滅失登記をする必要があります。
また、過去に取壊されたが、建物滅失登記をしていない建物の登記記録を発見した場合は、それについても建物滅失登記をする必要があります。

新築時の建物登記費用を軽減できます。

マイホームを新築されたお客様は、建物本体の価格の他に様々な諸費用がかかります。登記費用も諸費用のひとつです。

当事務所は土地家屋調査士・司法書士事務所として新築建物登記のワンストップサービスに力を入れております。

建物新築に関する土地家屋調査士業務・司法書士業務を一括でご依頼いただく場合、当事務所が事務処理をまとめてすることができるため、それぞれの業務を単独でご依頼いただく場合に比べて、当事務所の報酬を通常より割引できます。

具体的にどれくらい割引できるかはご依頼いただく内容によって異なります。

お見積もりは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

報酬の目安について

土地家屋調査士業務

種別

報酬の目安(税込) 最低報酬となる場合の基本的な考え方
建物表題登記 99,000円~
  • 建物1棟・床面積200㎡以内
  • 容易に現地で建物の状況の確認可能
  • 所有権証明書として①確認済証+②検査済証又は工事完了引渡証明書あり
  • 現地と整合する平面図、配置図等の図面ありの場合
  • 特に困難となる事由なしの場合

建物表題部変更登記(増築など図面作成必要な場合)

99,000円~
  • 建物1棟・床面積200㎡以内
  • 容易に現地で建物の変更の状況の確認可能
  • 所有権証明書として①確認済証+②検査済証又は工事完了引渡証明書あり
  • 現地と整合する平面図、配置図等の図面ありの場合
  • 特に困難となる事由なしの場合
建物表題部変更登記(種類変更など図面作成不要な場合) 49,500円~
  • 建物1棟
  • 容易に現地で建物の変更の状況の確認可能
  • 標準的な書類が揃っており、特に困難となる事由なしの場合
建物滅失 49,500円~
  • 建物1棟
  • 容易に現地で建物取壊しの状況の確認可能
  • 標準的な書類が揃っており、特に困難となる事由なしの場合
土地地目変更 49,500円~
  • 土地1筆
  • 容易に現地で土地の利用状況の確認可能
  • 標準的な書類が揃っており、特に困難となる事由なしの場合
登記完了後の登記事項証明書取得 1通1,100円~  

司法書士業務

種別 報酬の目安(税込)

最低報酬となる場合の基本的な考え方

所有権保存 26,400円~
  • 課税価格5,000万円以下
  • 不動産3個以下
  • 申請1件
  • 標準的な書類が揃っており、特に困難となる事由なしの場合
抵当権設定 39,600円~
  • 課税価格5,000万円以下
  • 不動産3個以下
  • 申請1件
  • 標準的な書類が揃っており、特に困難となる事由なしの場合

所有権登記名義人住所変更

12,100円~
  • 不動産3個以下
  • 申請1件
  • 住民票等により住所移転の経緯が容易に証明できる場合
  • 特に困難となる事由なしの場合
抵当権変更(債務者住所変更) 16,500円~
  • 不動産3個以下
  • 申請1件
  • 住民票等により住所移転の経緯が容易に証明できる場合
  • 特に困難となる事由なしの場合

住宅用家屋証明書取得

※一定の要件を満たした居住用家屋の新築または取得で、登録免許税の軽減を受けるための書類です。

11,000円~
  • 住宅用家屋証明書を取得する時点で物件所在地の住所に住所移転している場合
  • 特に困難となる事由なしの場合
登記完了後の登記事項証明書取得 1通1,100円~  
報酬の目安についての留意事項

※上記報酬は典型的な事例を前提にした一応の目安です。
※「最低報酬となる場合の基本的な考え方」については、あくまで参考として主な要素を記載したものです。

事案の性質(案件の難易度・早急度、不動産の個数や評価額・大きさ、得られる経済的利益等)により報酬は増減します。
※当事務所では個々のケースに応じて事前に見積書を作成いたします。
※上記に記載のない業務が必要となる場合は別途費用がかかります。
※当事務所の報酬の他に、登録免許税、役所等での書類取得費、郵送費等の実費がかかります。
※遠方への出張が必要な場合は日当、交通費がかかる場合があります。

建物新築登記ご依頼の流れ

お問合せ

電話又はお問い合わせフォームにてお問い合わせください。

お打ち合わせの日時や場所を調整させていただきます。

打ち合わせの際にご準備いただきたい資料などをご案内させていただきます。

 

お打ち合わせ

ご準備いただいた資料を見ながらお打ち合わせさせていただきます。

新築建物の場合、建築確認申請書があると打ち合わせがスムーズです。

必要となる手続きについてご案内し、見積書を作成させていただきます。

ご依頼

お打ち合わせの内容にご納得いただけましたら、委任状等の手続きに必要となる書類に署名・捺印いただきます。

また、確認申請書の内容や図面と、実際の建物の状況を照らし合わせて、現地を確認し、建物の写真を撮らせていただきます。
 

登記申請

当事務所で調査報告書等の登記申請に必要な書類を作成し、法務局に登記申請させていただきます。

法務局での登記が完了しましたら、登記完了書類をお客様にご納品させていただきます。
 

取扱事例

こちらでは当事務所が今までに取り扱った事例をご紹介いたします。
ご自身と同じ具体例が掲載されていない場合も、お気軽にお問い合わせください。

農地を購入してマイホームを新築。
地目変更登記は必要?

こちらのお客様は、畑を購入してマイホームを新築された事案です。

土地の購入も建物の建築も自己資金のお客さまでした。

当事務所は土地家屋調査士として建物表題登記・地目変更登記司法書士として所有権登記名義人住所変更登記・所有権保存登記を申請いたしました。

ここがポイント!

土地の地目に変更があった時は、地目変更登記が必要です。

しかし、住宅ローンを利用しないお客様の場合、金融機関のチェックがないので、地目変更をしないまま放置してしまう場合があります。

地目が農地のままだと、将来売却する場合や、担保設定する場合に手続きがスムーズに行えず、予定通りの取引ができなくなることがあります。

畑や田などの農地を宅地に転用する場合には、農地法上所定の届出又は許可が必要となり、法務局に土地地目変更登記を申請する際にその書類が必要となります。

いざ、地目変更登記をしようとした時に、それらの書類を紛失している場合は、余分に時間や費用がかかる場合があります。

お客様より「地目変更登記しないことのリスクを説明してもらい、今回しっかり登記できたので良かった」とのお声をいただきました。

農地に建物を建てた場合は、住宅ローン利用の有り無しに関わらず、必ず地目変更登記をしましょう。

父親名義の実家を取壊し、息子名義の建物を新築。
まさか亡祖父の名義の建物登記を発見!?

こちらのお客様は、父親名義の実家を取壊し、息子名義の2世帯住宅を新築された事案です。

新築建物について住宅ローンを利用されたお客さまでした。

当事務所は土地家屋調査士として建物滅失登記・建物表題登記司法書士として所有権保存登記・抵当権設定登記を申請いたしました。

ここがポイント!

建物を取り壊した時は、建物滅失登記が必要です

また、住宅ローンを利用のお客様でしたので、住宅ローンの条件として、建物滅失登記をすることが必要でした。

調査をしたところ、今回取壊した建物の他に、亡くなった古い祖父の名義の建物登記があることが判明したので、それについても建物滅失登記をする必要が生じました。

祖父は亡くなっているので、亡祖父の相続人として父親が申請人となって、建物滅失登記申請しました。この場合、相続人であることを証明するため戸籍等の書類が必要となります。また、取り壊した時期や経緯を関係者に詳しく確認したり、役所で固定資産が課税されていないか調査したりするなど、通常の建物滅失登記に比べ手間や費用がかかりました。

お客様より「祖父の建物の登記が残っていたなんてびっくりしました!今回を機に登記を整理することができて良かった」とのお声をいただきました。

建物を取り壊した際には、忘れずに建物滅失登記をしましょう。

増築した建物があるけど、増築部分の登記はしてあるの?

こちらのお客様は、父親名義の実家の敷地の一部(分筆登記はしない)に息子夫婦のマイホームを新築された事案です。

新築建物について住宅ローンを利用されたお客さまでした。

実家は父親が亡祖父より10年前に相続したものです。調べたところ30年前に亡祖父が子供部屋を増築をしたが、増築による表題部変更登記はしていない状態でした。

当事務所は土地家屋調査士として建物表題部変更登記・建物表題登記司法書士として所有権保存登記・抵当権設定登記を申請いたしました。

ここがポイント!

建物を増築して床面積に変更があった場合、建物表題部変更登記が必要です。

増築工事をした時の建築確認申請書や図面などを探していただきましたが、それらの書類は残っていませんでした。また、増築代金を支払った領収書などもなく、今回は相続もかかわっているので、法務局に提出する所有権証明書、建物図面・各階平面図の作成に苦慮しました。

また、住宅ローンの実行までに建物表題部変更登記を完了させなければならないので、申請人や関係者の協力を得て急いで登記申請を行い、何とかスケジュールに間に合わせました。

お客様より「なんとか住宅ローンの実行のスケジュールに間に合うまでに登記できてよかった、ありがとうございました」とのお声をいただきました。

建物を増築した場合は、増築工事が終わったらすぐに建物表題部変更登記をしましょう。

いかがでしょうか。
このように、当事務所に建物新築の登記手続きをご依頼いただければ、スムーズに安心して手続きを進めることができます。
ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

柴田合同事務所

住所

〒440-0884
愛知県豊橋市大国町93番地1アーバンステージ豊橋1A

アクセス

豊橋駅から徒歩13分
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