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抵当権抹消の登記

お客様が住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、一般的に金融機関は住宅ローンの実行と同時に、住宅の土地と建物に抵当権設定登記をします。

お客様が住宅ローンを完済した場合は、法務局に抵当権抹消登記の手続きを申請する必要があります。

当事務所は、住宅ローンを完済されたお客様の抵当権抹消登記をサポートしております。

抵当権抹消登記に関する注意点

  • 住宅ローンを完済しただけでは抵当権の登記は自動的には抹消されません別途法務局に抵当権抹消登記を申請する必要があります。
  • 抵当権抹消登記をせずに長年放置していると、将来的に不動産の売却や建物を建築する際にスムーズに手続きが進まなくなるリスクがあります。
  • 案件によっては抵当権抹消登記の前提として住所変更登記や相続登記が必要になる場合があります。

住宅ローンを完済して抵当権抹消書類を受け取ったら、速やかに抵当権抹消登記をしましょう。

抵当権抹消登記については当事務所にお気軽にご相談ください。

報酬の目安について

種別 報酬の目安(税込)

最低報酬となる場合の基本的な考え方

抵当権抹消 14,300円~
  • 不動産3個以下
  • 申請1件
  • 標準的な書類が揃っており、特に困難となる事由なしの場合
登記完了後の登記事項証明書取得 1通1,100円~

 

報酬の目安についての留意事項

※上記報酬は典型的な事例を前提にした一応の目安です。
※「最低報酬となる場合の基本的な考え方」については、あくまで参考として主な要素を記載したものです。
※事案の性質(事件の難易度・早急度、不動産の個数や評価額・大きさ、得られる経済的利益等)により報酬は増減します。
※当事務所では個々のケースに応じて事前に見積書を作成いたします。
※上記に記載のない業務が必要となる場合がございます。
※当事務所の報酬の他に、登録免許税、役所等での書類取得費、郵送費等の実費がかかります。
※遠方への出張が必要な場合は日当、交通費がかかる場合があります。

抵当権抹消の登記ご依頼の流れ

お問合せ

電話又はお問い合わせフォームにてお問い合わせください。

お打ち合わせの日時や場所を調整させていただきます。

打ち合わせの際にご準備いただきたい資料などをご案内させていただきます。

お打ち合わせ

ご準備いただいた資料を見ながらお打ち合わせさせていただきます。

抵当権抹消の場合、次の資料があると打ち合わせがスムーズです。

  • 金融機関から受領した抵当権抹消関係書類一式
  • 認印
  • ご本人様確認書類(運転免許証等)

※その他案件に応じて必要となる資料がある場合があります。

必要となる手続きや費用に関してご案内させていただきます。

登記申請

法務局に登記申請したら1~2週間ほどで法務局で登記の処理が完了します。

法務局での登記の処理が完了しましたら、登記完了書類をお客様に納品します。

取扱事例

こちらでは当事務所が今までに取り扱った事例をご紹介いたします。
ご自身と同じ具体例が掲載されていない場合も、お気軽にお問い合わせください。

金融機関から抵当権抹消書類を受領したけど、どうしたらいいの?

こちらのお客様は、住宅ローンを無事完済され金融機関から抵当権抹消書類を受領しました。

受領した書類の案内文には「なるべくすみやかに法務局に抵当権抹消登記を申請してください。申請は本人ですることもできますが、司法書士に依頼することもできます。」と記載がありました。

最初は本人で申請してみようとインターネットなどで申請方法を調べてみましたが、やはり、専門的な知識が必要になりそうなのと、平日は仕事で忙しく法務局に相談に行っている時間もないということで司法書士に依頼することにしました。

知り合いに司法書士がいないため、インターネットで自宅の近くの司法書士事務所を調べたところ、当事務所のホームページを見ていただき、お問い合わせいただきました。

ここがポイント!

抵当権抹消登記については、お客様に知り合いの司法書士がいない場合は、金融機関が司法書士を紹介してくれるケースも多いです。

しかし、金融機関によってはお客様に抵当権抹消に必要な書類一式をお渡しして、抵当権抹消登記の具体的な手続きに関してはお客様にお任せしているケースもあります。

この時に知り合いの司法書士がいれば、その司法書士に依頼すれば問題ないですが、知り合いの司法書士がいない場合、どのように手続きすればいいか分からずに、結果として抵当権抹消登記をせずに放置してしまう場合があります。

当事務所では、ホームページからのお客様からのお問合せも喜んで承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

20年以上前に完済した住宅ローンの抵当権の登記。どうしたらいいの?

こちらのお客様は、所有しているマンションを売却することになり、不動産の登記簿を確認したところ20年以上前に完済したはずの住宅ローンの抵当権登記が抹消されずに残っていることが判明しました。

マンションを売却するためには抵当権を抹消する必要があるため、不動産仲介会社を通じて当事務所に相談がありました。

ここがポイント!

住宅ローンを完済しただけでは抵当権の登記は自動的には抹消されず、抵当権の登記を抹消するためには別途法務局に抵当権抹消登記を申請する必要があります。

今回のケースではおそらく住宅ローンを完済した際に、金融機関から抵当権抹消書類は受領していたものの、法務局に抵当権抹消登記を申請しなかったため、抵当権の登記が残ったままになってしまったものと思われます。

住宅ローンを完済した当時の金融機関から受領したであろう抵当権抹消書類はお客様の手元にはなかったため、金融機関に連絡し、抵当権抹消書類を再発行してもらうことになりました。

ここで問題になるのは抵当権を抹消するのに時間がかかるということです。

金融機関によっては再発行に数週間から1か月以上かかる場合があります。

また、抵当権の登記済権利証も紛失しており、抵当権抹消登記の添付書類として抵当権の登記済権利証を提出できないため、事前通知の方法により登記手続きを進めることになり、抵当権抹消登記を申請してから完了するまで法務局の手続きに通常より時間がかかることになります。(どうしても急ぐ場合は本人確認情報を提供する方法により手続きする場合もあります。

今回のケースでは、抵当権を抹消するのに通常より時間がかかることを説明し、それを見越して売買のスケジュールを調整していただくようお客様と不動産会社の担当者様にアドバイスさせていただきました。

当初お客様が思っていたよりは時間がかかってしまいましたが、無事、売買をすることができました。

いかがでしょうか。
このように、当事務所の抵当権抹消の登記手続きをご依頼いただければ、スムーズに安心して手続きを進めることができます。
ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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