〒440-0884 愛知県豊橋市大国町93番地1アーバンステージ豊橋1A
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建物が実際に建っているものの、表題登記されていない状態になっている建物のことを「未登記建物」と呼びます。
「相続した不動産の中に未登記建物があった」「売買や担保設定のため未登記建物を登記する必要が生じた」などの場合にはぜひ当事務所ご相談ください。
当事務所に未登記建物の登記を依頼するメリット
※未登記建物についてはこちらのブログ記事もご参照ください。
未登記建物の場合、土地家屋調査士が建物表題登記を担当します。
また、所有権保存登記・抵当権設定登記などが必要な場合は司法書士がそれら権利の登記を担当します。
当事務所は土地家屋調査士と司法書士の両方の資格を有しておりますので、ワンストップでそれらの登記手続きを行うことができます。
登記に関する窓口がひとつになることで、書類のやり取りや、連絡の手間を減らすことができます。
建築から十年以上経過したような古い未登記建物の場合は、建てられた当時の建築確認申請書や図面などの資料が紛失していたり、建築当初の所有者に相続が発生して所有者が変わっていたりするなどして、登記手続きが複雑になる場合があります。
特に現在の所有者の所有権を証明するための書類の取得や作成に苦労する場合も多く、相続や贈与、売買の知識も必要になることもあります。
当事務所は司法書士として相続や贈与、売買の登記に普段から関わっておりますので、複雑な所有権証明書も適切に作成することができます。
古い未登記建物に関してもお気軽にご相談ください。
種別 | 報酬の目安(税込) | 最低報酬となる場合の基本的な考え方 |
---|---|---|
未登記建物の建物表題登記 | 96,800円~ |
|
所有権証明書取得、作成 | 案件に応じて加算 | 確認済証、検査済証が無い場合や所有者に相続・贈与・売買が生じている場合など、案件に応じて加算 |
登記完了後の登記事項証明書取得 | 1通1,100円~ |
※上記報酬は典型的な事例を前提にした一応の目安です。
※「最低報酬となる場合の基本的な考え方」については、あくまで参考として主な要素を記載したものです。
※事案の性質(案件の難易度・早急度、不動産の個数や評価額・大きさ、得られる経済的利益等)により報酬は増減します。
※当事務所では個々のケースに応じて事前に見積書を作成いたします。
※上記に記載のない業務が必要となる場合は別途費用がかかります。
※当事務所の報酬の他に、登録免許税、役所等での書類取得費、郵送費等の実費がかかります。
※遠方への出張が必要な場合は日当、交通費がかかる場合があります。
電話又はお問い合わせフォームにてお問い合わせください。
お打ち合わせの日時や場所を調整させていただきます。
打ち合わせの際にご準備いただきたい資料などをご案内させていただきます。
ご準備いただいた資料を見ながらお打ち合わせさせていただきます。
建築確認申請書などがあると打ち合わせがスムーズですが、紛失などにより書類が見当たらない場合でもお気軽にご相談ください。
必要となる手続きについてご案内し、見積書を作成させていただきます。
お打ち合わせの内容にご納得いただけましたら、委任状等の手続きに必要となる書類に署名・捺印いただきます。
また、資料と実際の建物の状況を照らし合わせて、現地を確認し、建物の写真を撮らせていただきます。
当事務所で調査報告書等の登記申請に必要な書類を作成し、法務局に登記申請させていただきます。
法務局での登記が完了しましたら、登記完了書類をお客様にご納品させていただきます。
こちらでは当事務所が今までに取り扱った事例をご紹介いたします。
ご自身と同じ具体例が掲載されていない場合も、お気軽にお問い合わせください。
夫が亡くなられたため家の名義を妻に変更したいとのことでご依頼いただいた事案です。
名寄帳と登記簿を調査したところ、土地は亡くなられた夫の名義になっていたのですが、家が未登記であることが分かりました。
当事務所は土地家屋調査士として未登記建物の表題登記を、司法書士として所有権保存登記を申請いたしました。
相続をきっかけに住んでいた家が未登記であることが判明することがよくあります。
住宅ローンを利用して家を建てた場合は、住宅ローンの担保としてその家に抵当権を設定するため、家の表題登記をすることを金融機関から必ず求められます。
しかし、住宅ローンを利用せずに全額自己資金で家を建てた場合は、表題登記をすることを誰からも強く求められることがないため、表題登記をせずに未登記建物になってしまうことが多くあります。
相続人である妻に、建物が未登記であり続けることのリスクなどについて説明し、未登記建物についてもしっかりと妻名義に登記する手続きの依頼をいただきました。
今回は建築当所の所有者である夫から妻に相続がされていたため、相続を証明するための戸籍や遺産分割協議書、印鑑証明書などを添付して表題登記を申請し、無事に妻名義で登記することができました。
お客様より「今後もこの家に住む予定なのでしっかり自分名義に登記することができて良かった。これで自分が亡くなった時も子供にスムーズ家を相続することができ、子供に迷惑をかけずにすみそうです。」とのお声をいただきました。
未登記建物を相続した時は、自分のためにも次の世代のためにも、登記することをおすすめします。
自宅の土地建物を担保に金融機関から事業用の融資を受けたいという会社経営者様からのご依頼です。
新規の事業を始めるにあたり、金融機関に融資の相談に行ったところ、自宅の不動産を担保とすることで融資を受けられることになりましたが、自宅の建物が未登記であることが判明しました。
そのため融資実行日までに急いで未登記建物を登記することが必要となりました。
当事務所は土地家屋調査士として建物登記を、司法書士として所有権保存登記・抵当権設定登記を申請いたしました。
金融機関は不動産を担保に融資をするとき、通常は土地及びその土地上に存在する建物全部に担保権を設定することを条件にします。
そこで、金融機関は土地上に未登記建物がある場合は、融資をする前提として未登記建物の表題登記をするように求めます。
表題登記をするのにも一定の時間がかかりますので、その分、当初計画していた融資スケジュールに遅延が生じるてしまう恐れがあり、資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。
会社経営者様の場合、金融機関から融資を受ける必要がある場合が今後いつ発生するか分かりません。
会社経営者様の場合は、担保に入れる可能性のある自宅、会社、実家などに未登記の建物が無い状態にしておくことが事業のリスクヘッジとして重要です。
いかがでしょうか。
このように、当事務所に未登記建物の登記手続きをご依頼いただければ、スムーズに安心して手続きを進めることができます。
ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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