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2024/5/22 | 戸籍の取得が楽になる!広域交付制度とは? |
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今回は令和6年3月1日よりスタートした「広域交付制度」についてお伝えします。
相続手続きを進めるにあたり最初のハードルになるのが戸籍の収集作業です。
「広域交付制度」により戸籍の収集作業の負担がこれまでよりも軽減されることが期待されます。
(※法令や制度は執筆時点のものです。)
広域交付制度とは何か。法務省のホームページに制度の概要が掲載されていますので、以下引用させていただきます。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。
これによって、
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
○本人
○配偶者
○父母、祖父母など(直系尊属)
○子、孫など(直系卑属)
の戸籍証明書等を請求することができます。
○戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
○郵送や代理人による請求はできません。
○窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート など
法務省ホームページより引用(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html#jump)
また、戸籍の発行事務を行う各自治体のホームページにも広域交付についての掲載がありますので、参考に豊橋市のホームページを引用させていただきます。
令和6年3月1日より戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行に伴い、戸籍証明書の広域交付が開始されます。これにより本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書(戸籍謄本など)を請求することができるようになるため、本籍地が豊橋市にない方でも豊橋市の窓口で戸籍証明書を請求することができます。
本人、その配偶者、直系尊族(両親、祖父母等)、直系卑族(子、孫等)
※兄弟姉妹は請求できません。
※委任状等による代理人請求や郵送請求はできません。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通750円
改製原戸籍謄本 1通750円
※戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍個人事項証明書(除籍抄本)、改製原戸籍抄本、戸籍の附票、その他戸籍に関する証明書は対象外です。
※広域交付対象証明書のうち、電算化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本は対象外です。
◎広域交付対象外の証明書については、本籍地の市町村へご請求ください。
官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。(原本かつ有効期限内のものに限ります。)
マイナンバーカード
運転免許証
パスポート
在留カード など
※健康保険証など顔写真のない書類では請求を受付することができません。
市民課及び窓口センター
月曜日から金曜日(市の休日を除く)
午前9時から午後5時まで
※戸籍証明書の広域交付は、本籍地市区町村への情報確認が必要なため、発効までに時間がかかる可能性があります。できるだけ上記時間内に受付できるようにご協力をお願いいたします。
※当面の間、土曜証明発行窓口においては広域交付はご利用いただけません。(令和6年2月26日付法務省通知に伴い追記)
●亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍等の請求については交付までにかなり時間を要します。また、家系図作成のため等の戸籍請求については、原則当日交付対応ができません。(出来上がり次第、後日受け取りに来ていただきます。)
●戸籍によっては本籍地へ内容を問合せる必要がある等、確認に時間を要するため、当日に対応、交付ができない場合があります。
●その他、戸籍法の改正について詳しくは法務省のホームページをご確認ください。
豊橋市役所ホームページより引用(https://www.city.toyohashi.lg.jp/58004.htm)
相続手続きを進めるにあたり最初のハードルになっているのが戸籍収集作業です。
相続人を確認するために、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得する必要があります。
【これまでは】
被相続人が生前に本籍地をA市→B市→C市という様に転々と変更している場合は、それぞれA市、B市、C市それぞれに戸籍を請求する必要がありました。
具体的には最後の本籍地であるC市役所で戸籍を取得し、それ以前の本籍地がB市にあることが分かった場合は、郵送でB市役所に戸籍を請求します。
B市から戸籍が返送され、さらにそれ以前の本籍地がA市にあることが分かった場合は、郵送でA市役所に戸籍を請求するといった具合でした。
古い戸籍は手書きで文字の読みづらいものも多く、戸籍を解読するのも慣れていないと難しいものがあります。また、戸籍を郵送で請求するのも請求書の記入、定額小為替の準備などの手間がかかり、さらに戸籍が返送されるまで1週間程度の時間もかかるなど煩雑なものでした。
【これからは】
被相続人が生前に本籍地をA市→B市→C市という様に転々と変更している場合でも、相続人が最寄りの自治体の窓口に行けばその窓口で被相続人の出生から死亡までの戸籍が取得できることになりました。
戸籍を郵送で請求するという作業をする必要がなくなりました。
【これまでは】
戸籍の収集作業が非常に煩雑であったため、『戸籍の収集を司法書士などの専門家にすべて依頼する』や『最寄りの自治体で取得できる分の被相続人の戸籍や、相続人本人の戸籍は相続人本人が取得し、郵送で取得しなければならない分の戸籍は司法書士に依頼する』というパターンが多かったと思います。
【これからは】
『相続人本人が最寄りの自治体の窓口に行き、被相続人の出生から死亡までの戸籍及び相続人本人の戸籍を取得する』というパターンが多くなるのではないかと思います。
この方が、依頼者にとっても司法書士にとっても戸籍取得にかかる費用や時間が軽減できるからです。
司法書士は依頼者から受け取った戸籍を確認し、追加で取得する必要がある戸籍があれば、依頼者と司法書士どちらが取得するか相談して決めることになると思います。
もちろん、依頼者が戸籍の収集を司法書士にすべて依頼することを希望している場合は、これまでどおり司法書士にすべて依頼することも可能です。
大切なのは広域交付という制度があることを依頼者に説明したうえで、依頼者の希望に沿った方法で戸籍の収集作業を進めることだと思います。
「広域交付制度」を活用することにより、これまでより戸籍の収集作業の負担が軽減できます。
当事務所では、なるべくお客様にご負担の少ない手続きを提案できるよう心掛けております。
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