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(令和5年3月2日最終更新)
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日からスタートします。
(法務省ホームページより引用)
・令和5年4月27日より相続土地国庫帰属制度がスタート
・制度を利用できるのは相続又は遺贈により土地を取得した場合
・国庫に帰属させるには承認申請をし、法務大臣の承認を受けることが必要
・却下事由、不承認事由が定められており承認されるには一定のハードルがある
・一定の負担金を国に納付しなければならない
相続土地国庫帰属制度とは、一定の要件を満たしたものに国庫帰属を認める仕組みを整えたもの。
国が無条件で引き取ることにしたのでは、国が引き取った土地の莫大な管理コストを負うことになってしまいかねない。
⇒無条件でタダでどんな土地でも手放すことを認めた制度ではないことに注意!
「相続土地国庫帰属制度」ができたと聞くと「これからはいらない土地を相続しても国がタダで引き取ってくれる」と考えてしまいますが、実際は、あくまで一定の要件を満たしたものに国庫帰属を認める仕組みを制度化したものであり、無条件でタダでどんな土地でも手放すことを認めた制度ではありません。
申請書の作成の代行をできるのは弁護士、司法書士及び行政書士に限られます。また、申請を検討している土地の所在や境界に不明瞭な点がある場合など、申請に先立って、土地の筆界に関する専門的知見を有する土地家屋調査士に相談することができます。
当事務所は司法書士・行政書士・土地家屋調査士の事務所として「相続土地国庫帰属制度」についてのご相談を受け付けております。
「相続土地国庫帰属制度」についてより詳しく知りたい方は法務省のホームページをご覧ください。
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