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(令和5年2月1日最終更新)
これまで相続登記をしなくてもても罰則などが課せられず、相続登記をするには司法書士の報酬や登録免許税などの費用が掛かるため、必要がなければ相続登記をしない方も多くいらっしゃいました。
しかし、相続登記がされないことで、土地所有者を特定することが困難になり、公共事業や災害復興の妨げ、また円滑な土地取引を進められないといった問題が起きてきました。
そこで、令和6年4月1日より相続登記が義務化されることになりました。
相続登記されないことで困ったことに・・・
・令和6年4月1日より相続登記義務化がスタート
・相続の開始及び不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務となる
・正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の対象
・令和6年4月1日より前に相続が発生していた方も相続登記の義務化の対象
・相続登記が期限内に申請できない場合は「相続人申告制度」の手続きをすることにより義務を履行したことにできる
相続登記はたとえ義務とされなくても、相続が発生したらそもそも早めにするべきものです。
相続登記を長い間放置することにより以下のようなデメリットが生じるおそれがあります。
不動産の名義が亡くなった方のままでは、不動産を売却したり、お金を借りるために担保を設定することができません。それらをするためには前提として相続登記をする必要があります。
今すぐ不動産の売却や担保の設定をする計画は無くても、それらが必要となる場面は意外と突然やってきます。
売却や担保の設定の手続きをスムーズに行うためにも、相続が発生したら速やかに相続登記をしておくことが望ましいでしょう。
次のケースでは相続が発生した当時の相続人は5人でしたが、長年相続登記を放置していた結果、相続人が20人に膨れ上がりました。
そうすると、日ごろお付き合いのない相続人や、関係が悪くて手続きに協力してくれない相続人がいるなど、遺産分割協議をまとめるのは非常に困難になります。
相続人の数が増えれば増えるほど遺産分割協議は難航しますので、相続が発生したら速やかに相続登記をすることが望ましいでしょう。
相続人がこんなに多数になることも・・・
相続人の中に認知症などにより遺産分割協議をするために必要な程度の判断能力がない方がいる場合、成年後見人を選任しないと遺産分割協議ができないことになります。
相続が発生した当時は相続人の中に認知症の方がいない場合でも、長年相続登記を放置した結果、相続人も歳をとり、認知症になってしまう方が出てくることがあります。
相続が発生したら相続人全員が判断能力がある間に速やかに相続登記をすることが望ましいでしょう。
相続登記については、義務化される・されないに関わらず、そもそも相続が発生したら速やかに行うことが望ましいものです。
不動産は個人の大切な財産であると同時に、地域や国にとっても大切な財産であるという公共的な側面もあります。
相続登記を速やかにすることは、個人の大切な財産を守るうえでも、地域や国の発展のためにも欠かせないことです。
相続登記に関しては当事務所までお気軽にご相談ください。
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