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(令和5年2月1日最終更新)
平成29年5月29日から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
上記の法定相続情報一覧図の記載例は法務省法務局のホームページに掲載されているものです。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
相続手続では,被相続人の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口(税務署や銀行、証券会社など)に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用することで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
これにより得られるメリットは次のとおりです。
※一部の機関では、法定相続情報制度に対応しておらず、法定相続情一覧図が使えない可能性がありますので個別の確認が必要です。
法定相続情報一覧図のメリット
◆主な必要書類
※被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるときなど,法定相続人の確認のために上記の書類に加えて被相続人の親等に係る戸除籍謄本の添付が必要な場合があります。
被相続人及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。
申出書に必要事項を記入し,①で用意した書類,②で作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。
申出先は,以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
法定相続情報証明制度の申出は,申出人からの委任によって,代理人に依頼することができます。
当事務所は、司法書士事務所としてこれまで多数の相続登記ご依頼をいただき、その中で戸籍等の収集や相続関係説明図の作成を行ってきた経験から、法定相続情報証明制度の申出にもスムーズに対応することができます。
当事務所に相続登記を依頼するメリット
種別 | 報酬の目安(税込) | 最低報酬となる場合の基本的な考え方 |
---|---|---|
法定相続情報証明取得(相続登記依頼ありの場合) | 16,500円~ |
|
法定相続情報証明取得(相続登記依頼なしの場合) | 33,000円~ |
|
戸籍・住民票等の取得 | 1通1,650円~ |
いかがでしょうか。
相続手続きをする必要がある金融機関や証券会社等が複数ある場合は、法定相続情報一覧図を最初に必要部数用意しておくことで、手続きが相当楽になることが期待できます。
「法定相続情報証明制度」については法務局のホームページに詳細な情報が掲載されていますので、より詳しい内容が知りたい方はそちらもご参照ください。
法務局トップページ>「法定相続情報証明制度」についてhttps://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
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