〒440-0884 愛知県豊橋市大国町93番地1アーバンステージ豊橋1A
豊橋駅から徒歩13分 駐車場:有)

受付時間

9:00~18:00
定休日:土・日・祝日
(事前にお問合せいただければ
営業時間外も対応可能です。)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

0532-21-5097

知っておきたい!相続の順位と法定相続分についての基本

(令和5年2月1日最終更新)

覚えておこう!法定相続人の順位

民法上で定められている相続人のことを「法定相続人」と呼びます。

故人の配偶者は必ず相続人となり、そのほかの法定相続人は、配偶者とともに次の順位で相続人となります。(先順位がいるときは、後順位は相続人になりません。)

  • 第1順位
    子ども(相続開始以前に死亡しているときは、その直系卑属(子や孫など))
  • 第2順位
    父母や祖父母などの直系尊属(通常は父母が相続人になり、父母が両方死亡してる場合は祖父母)
  • 第3順位
    兄弟姉妹(相続開始以前に死亡しているときは、その人の子)

このように、配偶者以外は相続を受けられる順位が定められています。

遺言書で相続人を指定できる。ただし、遺留分に注意!

民法では、それぞれの法定相続人が財産のうち、どのくらいの割合を相続するかについても定めています。ただ、被相続人によっては、財産承継に対して自分の意志を強く反映させたい人もいるでしょう。そこで有効なのが、『遺言書』です。遺言書に書き記すことで、相続人を指名してその相続分を決めることができます。

ここで注意したいのが、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して、最低限の取り分を留保する『遺留分』という制度です。たとえば「妻に財産の全てを相続させる」という遺言書を残したとしても、子供が遺留分を主張すれば、拒むことができません。遺言書を書くときには、遺留分に配慮することが大切です。

民法が定める「法定相続分」それぞれが相続できる割合は?

相続人の範囲や法定相続分は、民法で定められています。

ただし、相続人の同意があるなら、法定相続分とは違う分け方も可能です。

基本的には相続人全員で遺産分割協議を行い、取り決めた内容で相続手続きを進めることができます。遺言書があれば、遺言書の内容が優先されます。

法定相続割合はあくまで遺言書がない場合や、遺産分割協議が行われなかった場合に、各相続人の取り分として法律上定められた割合をいいます。

民法が定める法定相続の割合は次のとおりです。

  • 配偶者と子供が相続人である場合
    配偶者が1/2、子供が1/2(子供が2名以上いる場合は、この2分の1をさらに子供の数で等分)
  • 配偶者と直系尊属(父母や祖父母)が相続人である場合
    配偶者が2/3、親等の一番近い直系尊属が1/3(複数いる場合は、その3分の1を等分で)
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
    配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4(複数いる場合は、その4分の1を等分で)

第1順位相続の場合の法定相続分です。

第2順位相続の場合の法定相続分です。

第3順位相続の場合の法定相続分です

遺留分によって明らかな不公平を防ぐ

遺産相続は、時として、親族等の争いを生むこともあります。たとえば、被相続人が遺言書で「長男に遺産を全て渡したい」とか「愛人に遺産の全てを渡す」といった意向を示しているケースです。その遺言書通りにしたら、配偶者や子供たちにとっては、理不尽なことになってしまう可能性があります。

こうした理不尽を防ぐため、配偶者や子供たちなど兄弟姉妹以外の法定相続人については、最低限度、受け取れる財産の割合が『遺留分』として保証されています。万が一、遺留分を侵害された場合、相続人は『遺留分侵害請求権』を根拠に遺留分を請求することが可能となっています。

また、相続財産に対する遺留分の割合は、さきほどの法定相続の割合×2分の1と定められています。これにより、遺族の生活を一定の範囲で守ることができるのです。ただし、遺留分侵害請求権は、相続開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年、もしくは相続開始の時から10年を経過すると事項で消滅するため注意が必要です。

遺留分侵害請求権のイメージです。

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0532-21-5097
受付時間
9:00~18:00
定休日
土・日・祝日
(事前にお問合せいただければ営業時間外も対応可能です。)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0532-21-5097

<受付時間>
9:00~18:00
※土・日・祝日は除く
(事前にお問合せいただければ営業時間外も対応可能です。)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

柴田合同事務所

住所

〒440-0884
愛知県豊橋市大国町93番地1アーバンステージ豊橋1A

アクセス

豊橋駅から徒歩13分
駐車場:有

受付時間

9:00~18:00(事前にお問い合わせいただければ営業時間外も対応可能です。)

定休日

土・日・祝日
(事前にお問い合わせいただければ営業時間外も対応可能です。)